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WEBショップ開店のその前に/関わる法規・許可など

インターネット上で行われる電子商取引は「特定商取引に関する法律」の中にある「通信販売」に該当します。
特定商取引法とは(通信販売): 経済産業省

通信販売は、事業を開始するのに特に認可を受ける必要がないので、関係法規制(特定商取引法)を守ればすぐにでも始められます。
ただし、販売する商品(酒類、たばこ、薬品など)によっては実店舗での販売と同様に規制があります。
生鮮食料品の販売などは訪販法の適用を受けませんが、扱い商品によっては衛生管理や食品に関わる販売許可や営業許可(都道府県保健所管轄)が必要となります。
また、インターネット上でも中古車や中古品、リサイクル品などの人が使用した物を扱う商売の場合は古物営業法により公安委員会から古物商許可申請が必要です。
事前に販売する商品に免許や届出が必要ないかを調べましょう。

また、特定商取引法以外にも、景品表示法公正取引委員会所管)や健康増進法(厚生労働省所管)等の法律により、虚偽・誇大な広告等が禁止されてます。


参考:特定商取引法の規制対象となる「通信販売」

(1)販売形態(法第2条)
販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供 。

 例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 )

(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。
 上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。 また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照下さい。

(※2)「郵便等」には、(1)郵便または信書便、(2)電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、(3)電報、(4)預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

指定商品、指定権利、指定役務
通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての取引のみ対象となります。

適用除外(法第26条) 以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。

  • 営業のため又は営業として契約するもの
  • 海外にいる人に対する契約
  • 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
  • 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
  • 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合など
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